通関業 |
輸出の流れ |
輸入の流れ |
通関書類受領
輸入通関に必要な書類を輸出者から輸入者、輸入者から通関業者に渡す。
【通関に必要な書類】
Commercial Invoice、Packing List、 Original B/L【Surrender BL・WAYBILL】
原産地証明書(Form A)、動物検疫機関の衛生証明書【Health Certificate】、植物検疫証明書【Phytosanitary Certificate】 など
また、船会社から輸入者あてに発行されたArrival Notice(A/N= 到着案内) も入手します。
A/N には、到着予定日、貨物の搬入先【蔵置場所】、 貨物の明細等が記載されている他に海上運賃や諸チャージ の請求書も兼ねており、輸入申告に必要な書類の一つです。
受注関係書類の受け取り
通関担当者は、営業担当者・顧客及び貨物担当者より、受注関係書類及び データーを受け取り、内容を確認する。
【①PLの個数、Weight、M3=BLの個数、Weightの同一。②IVの品名、内容量(PCS)=PLの品名、内容量(PCS)等の同一の確認
③HSコード採番する上での商品の詳細の確認】
書類に不備がある場合には、速やかに 営業担当者や顧客担当者と連絡をとり、不足書類の追加送付依頼(他法令に必要な書類)
又は、正確な書類の再送付を指示・依頼する。
【他法令の申請が必要となる貨物】
【到着保税蔵置場所から顧客の指定した保税蔵置場所に保税運送する場合】(OLT申請)
** 搬出手続き⇒業務担当者は、DO交換を事前に済ませ、Delivery Order=D/Oを入手。
搬出手続【ディスパッチ/搬出表】を行い、蔵置場所へDOを差し入れ、輸入許可書を差し入れ、ディスパッチを配送業者経由で到着保税蔵置場(出発蔵置場所)に提出
貨物を引取り、入庫させる保税蔵置場所へ運送する。
輸入申告
【通関士による書類審査】
通関担当者は、受注関係書類に基づき、HS Codeの採番等を行い、Naccsに輸入申告事項を登録。
輸入申告控を作成、他の者から二重チェックを受ける
【予備申告】
業務担当者は、搬入確認が出る前に(入港当日から前日)、通関担当者へ予備申告の指示を行う。
1) 審査区分を知る為、
2) 区分2の書類審査になった場合に搬入確認前に税関に書類審査して貰う為、
3) 納税金額を知る為、
4) 搬入確認が出る日時と搬出する日時が最短な為に輸入申告状況を把握する為
【税関による書類審査】
通関業者は、輸入申告の結果、簡易審査以外となった場合、管轄税関の指示に従い、確認事項や他の書類の提出要請を受ける場合がある
下記のいずれかの審査を受ける。
≪審査区分≫
区分1⇒簡易審査 区分2⇒書類審査 区分3⇒貨物検査(現場検査、検査場検査、見本、Ⅹ線検査)
【関税納付】
通関業者は、税関の審査終了後、輸入関税・消費税を納税した上で輸入許可になります。
1) 即納方式:Naccsより発行された 納付書に基づき、通関業者が顧客に代わって【立替え】納付する。
2) 延納方式:顧客の個別又は、包括延納担保より納付する。
3) 口座扱い:顧客や通関業者の銀行口座より引き落としより納付する。
D/O交換
輸入貨物を引き取る際に船会社・フォワーダーが発行するD/O(Delivery Order)が必要になる。
配送手配
輸入許可後、輸入者が指定する納品先へ配送する。
貨物を引き取る際に搬出手続きが必要になります。
CYの場合は、
①D/OをCY蔵置場所へ差し入れる(DO Lessの場合は、貨物情報照会【ICG画面】の荷渡形態"Y"表示の確認)
②Naccsの【RSS01】より搬出手続きを行い、Naccsより輸入コンテナ引取予定ID確認情報【ディスパッチ】を受信
ヤードによっては、前日搬出オーダー表を前日にFAXし、返信票を受ける
①を完了させ、②の書面をドレイ業者へ手渡す。
その際、輸入許可連絡も忘れずに行う
*FREE TIME【F/T】が過ぎたら、過ぎた日数分のデマレージを搬出日に払う
料金体系
①DRY or Refeer ②コンテナサイズ ③日数
CFSの場合は、
①引取り前日16時までに搬出オーダー書をFAXする
②引取りする際、保税倉庫へD/Oと輸入許可書を提出し、貨物を引き取る
その際、CFS保管料、税関検査による入出庫料を同時に清算
*FREE TIME【F/T】が過ぎたら、過ぎた日数分のデマレージを搬出日に払う
料金体系
M3 X 単価 X F/T以降から搬出日の日数=デマレージ
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