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輸出の流れ

輸出物流

携わる業者 作業工程 Naccs業務  
①-1 輸出入者       当事者間で商品、品質、価格の取り決め、売買契約を締結する。決済方法【LC決済/送金】も含む
①-2   輸入者     LC決済であれば、LC開設
②-1 輸出者         輸出者は、船会社(フォワーダー)・通関業者に貨物の通関、船積みを依頼(BOOKING)をする
②-2   通関業者       依頼書、SHIPPING INSTRUCTION、INVOICE、PACKING LISTを入手
②-3   通関業者     海上貨物保険の付保
        契約書の基づき、商品を梱包し
③-1 輸出者 通関業者 その他   輸出者が通関業者に現物【商品】の引取から輸出用梱包を依頼する
③-A 輸出者 通関業者 CY直搬 空バン手配 ECR 輸出者の商品が保管されている倉庫に空コンテナを持込み、コンテナに貨物を詰め【工場バン詰め】、実入りコンテナを
      ドレイ手配 CLP 保税場所【コンテナ・ヤード】まで搬入させる。
      コンテナ搬入票  
③-B 輸出者 通関業者 CFS直搬 トラック手配 ECR 輸出者の商品が保管されている国内倉庫から輸出者【通関業者】が手配したトラックにて保税場所【保税倉庫】まで直接、搬入(入庫)させる。
      入庫報告書  
③-C   通関業者 CYW 空バン手配 ECR  
      ドレイ手配 ①輸出者の商品を保税倉庫へ搬入させ(入庫)、保税倉庫にて輸出通関許可【外国貨物=外貨】
      コンテナ搬入票 ②許可後に空コンテナへ貨物をバン詰め作業、実入りコンテナにする。
        ③コンテナ・ヤードへ搬入させる。
  通関業者     ICG 貨物が搬入されているかの確認(搬入確認)、Naccs上のICG【貨物情報照会・全体情報】を取得後、税関に輸出申告を行う。
輸出者 通関業者       取り扱う貨物によって、他の省への申請手続きを要する場合がある。
          危険品・有害貨物事前連絡表の提出、経済産業省の非該当証明の確認、原産地証明書の取得、放射能測定等
④~⑤   税関     IIEX 書類審査、現物検査等を行い、輸出許可する
  通関業者     ACL ACL【DR】を船社・ターミナル・保税倉庫へNaccsを通じて、送信【情報送信】
  船会社     船荷証券【Bill of Loading】を発行し、通関業者に渡す。
  通関業者       輸出許可書、船荷証券【Bill of Loading】を含む船積書類を輸出者に届ける
        【危険品・有害貨物事前連絡表、経済産業省の非該当証明の取得書類を届ける場合もある】
          非木材証明書、燻蒸証明書
輸出者         船積書類を添えた荷為替手形を銀行に提示し、決済する
  銀行       輸入側開設現行へ送付
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